スリランカの就労ビザは、正式には雇用カテゴリー居住ビザとして知られています。 スリランカで働きたい外国籍の方は、雇用を開始する前にこのビザを取得する必要があります。このプロセスには、雇用主のスポンサーシップ、入国管理・出入国管理局からの事前承認、および適切なビザタイプでの入国が必要です。このガイドでは、資格から手数料、処理時間まで、すべてのステップを網羅しています。

観光やビジネスミーティングなどの短期滞在には、スリランカETAで十分です。しかし、有給または無給のいかなる形態の雇用も、専用の就労ビザを必要とします。
スリランカ就労ビザとは?
スリランカは、単一の書類として独立した「就労ビザ」を発行していません。代わりに、外国人労働者は2段階のプロセスを経て入国します。
- 入国ビザ – スリランカ国外の外交使節団によって発行される短期ビザで、個人が国に入国することを許可します。
- 雇用カテゴリー居住ビザ – コロンボの入国管理・出入国管理局によって入国後に付与される実際の就労許可。
居住ビザは、スリランカに居住し、働くことを許可するものです。通常、1年ごとに発行され、雇用関係が続く限り毎年更新可能です。
スリランカの就労ビザが必要なのは誰ですか?
スリランカで雇用に従事しようとする外国籍の方は、就労ビザを取得する必要があります。これは、以下のいずれの場合でも適用されます。
- セクターまたは業界
- 職務または役職レベル
- 仕事がフルタイム、パートタイム、または契約ベースであるか
- 雇用の期間
雇用主は、国際的な採用者が就労を開始する前に適切な許可を確保する法的責任を負います。観光ビザやビジネスビザで働くことは、スリランカの入国管理法に違反します。
雇用カテゴリー居住ビザの種類
入国管理・出入国管理局は、雇用カテゴリーの下にいくつかのサブカテゴリーを認識しています。それぞれに特定の資格基準があります。
| カテゴリー | 対象となる申請者 |
|---|---|
| 政府承認プロジェクト | 政府承認プロジェクトに必要な専門職 |
| BOI企業 | スリランカ投資委員会(BOI)の下でのプロジェクトに雇用される外国人 |
| 銀行部門 | 銀行に雇用される職員とその扶養家族 |
| 民間企業 | 登録された民間企業または機関に雇用される職員 |
| コロンボ港湾都市 | コロンボ港湾都市特別経済区に雇用される職員 |
雇用カテゴリーに加えて、特定の労働者に適用される可能性のある関連する居住ビザカテゴリーがあります。
- 投資家カテゴリー – スリランカで資金を投資したり、事業活動に従事したりする方
- 宗教カテゴリー – 聖職者や宗教活動に従事する方
- NGO/INGOカテゴリー – 非政府組織または国際非政府組織に所属する職員
スリランカ就労ビザの要件
雇用カテゴリー居住ビザを申請するには、雇用主と従業員の両方が特定の書類を準備する必要があります。
雇用主の要件
スリランカの雇用主は以下を提供する必要があります。
- 会社登録書類
- 該当する場合、投資委員会(BOI)の承認
- 税務登録およびコンプライアンス証明書
- 事業運営の許可を示すセクター固有のライセンス
- 職務、期間、給与、および入国管理コンプライアンス責任の確認を記載したスポンサーシップまたは招待状
従業員の要件
外国人労働者は以下を提供する必要があります。
- スリランカ入国日から少なくとも6ヶ月の有効期限がある有効なパスポート
- パスポートに2ページの未使用のビザページ
- 記入済みのビザ申請書「B」
- 最近6ヶ月以内に撮影されたパスポートサイズの写真2枚
- 入国管理・出入国管理局長からの承認書のコピー
- 本国または最近の居住国からの警察証明書
- 学歴および職務資格(学位、認定)
- 要求された場合、健康診断書
- 職務、給与、福利厚生を詳述した雇用契約書または内定通知書
英国外またはEU外の市民が英国から申請する場合、有効な英国ビザも必要です。
スリランカ就労ビザの申請方法
申請プロセスには、雇用主と従業員の間で調整されたステップが含まれ、通常6〜8週間かかります。
ステップ1:雇用主の準備
雇用主は職務を特定し、外国人採用の必要性を確認し、企業書類を準備します。これには、その職務を地元の候補者で容易に埋めることができないこと、および提案された給与がスリランカの労働基準に合致していることを確認することが含まれます。
ステップ2:事前承認の取得
従業員が入国ビザを申請する前に、雇用主はスリランカの入国管理・出入国管理局長から事前承認を得る必要があります。これは必須の前提条件です。
ステップ3:入国ビザの申請
管理局長の承認を得て、従業員は最寄りのスリランカ大使館または領事館で入国ビザを申請します。申請には、申請書「B」、パスポート、写真、承認書が含まれます。
ステップ4:スリランカへの入国
入国ビザが発行されたら、従業員はスリランカへ渡航します。入国ビザは、個人が国に入国し、居住ビザ申請プロセスを開始することを許可します。
ステップ5:居住ビザの申請
入国後、雇用主はコロンボのバッタラムラにある入国管理・出入国管理局に雇用カテゴリー居住ビザ申請書を提出します。申請パッケージには、すべての従業員および雇用主の書類が含まれます。
ステップ6:省庁による審査(該当する場合)
医療、教育、規制産業などの特定のセクターでは、居住ビザが付与される前に、関係省庁からの追加の許可または承認が必要となる場合があります。
ステップ7:ビザの発行
管理局が申請に満足すると、居住ビザの承認が従業員のパスポートに記載されます。ビザは特定の雇用主と職務に紐付けられています。
スリランカ就労ビザの手数料
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 居住ビザ | 年間20,000スリランカ・ルピー |
| 入国ビザ | 国籍によって異なる。最寄りのスリランカ外交使節団に確認してください。 |
居住ビザの手数料は、入国管理・出入国管理局で支払われます。支払いカウンターは午後3時30分に閉まり、オフィスは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後2時まで申請を受け付けています。
比較として、観光およびビジネス目的のスリランカETAの手数料は、雇用権を付与しないため、大幅に低くなっています。
処理時間
処理時間は、ビザのカテゴリー、申請者の国籍、および追加の省庁承認が必要かどうかによって異なります。
| ビザの種類 | 処理時間 |
|---|---|
| 雇用居住ビザ | 1〜3ヶ月 |
| 永住権 | 6〜12ヶ月 |
| 短期ビジネスビザ | 2〜4週間 |
一般的なタイムラインは次のとおりです。
- 1〜2週目: 雇用主が企業書類とスポンサーシップレターを準備。従業員が個人書類を収集。
- 3週目: スリランカ国外のミッションで入国ビザ申請を提出。
- 4週目: 入国ビザ発行後、従業員がスリランカへ渡航。
- 5〜8週目: 居住ビザ申請が管理局によって審査・承認される。
潜在的な遅延を考慮して、予定開始日の少なくとも2〜3ヶ月前にプロセスを開始することをお勧めします。
更新と期間
雇用カテゴリー居住ビザは、通常1年間の限定期間で付与され、雇用が継続する場合は有効期限が切れる前に更新する必要があります。更新に関する重要なポイントは次のとおりです。
- 更新には、職務と給与が引き続き準拠していることを確認する更新された雇用主からのレターが必要です。
- 警察または医療のクリアランスを更新する必要がある場合があります。
- ビザの有効期限が切れる少なくとも60〜90日前に更新プロセスを開始してください。
- 雇用(雇用主、職務、または場所)の変更は、通常、新しい承認プロセスを必要とします。
居住ビザは複数回入国ビザであり、有効期間中、追加の入国許可なしにスリランカへの出入りが可能です。
重要な制限事項
雇用カテゴリー居住ビザの保持者は、以下の条件に注意する必要があります。
- ビザは、申請書に記載された特定の雇用主と職務に紐付けられています。
- ビザ条件に指定された以外の活動に従事することは禁止されています。
- 雇用主を変更するには、新しい承認プロセスが必要です。
- ビザは自動的に永住権や市民権につながるものではありません。
- ビザ条件の違反は、強制送還および将来の入国禁止につながる可能性があります。
デジタルノマドとリモートワーカー
2026年現在、スリランカはデジタルノマド向けの特定のビザカテゴリーを提供していません。スリランカからリモートで働くことを意図する個人は、観光ビザやビジネスビザなどの利用可能なビザオプションを検討し、各ビザタイプの条件を遵守する必要があります。標準的な観光ビザやETAは、外国の雇用主であっても雇用を許可するものではありません。
長期間リモートで働くことを希望する方は、スリランカで事業を設立する場合、投資家カテゴリーを検討するかもしれませんが、これは単にオンラインで働くのではなく、実際の資本投資を必要とします。
比較:就労ビザ vs. ビジネスビザ vs. ETA
| 特徴 | 就労ビザ(居住) | ビジネスビザ | ETA(観光/ビジネス) |
|---|---|---|---|
| 雇用許可 | はい | いいえ | いいえ |
| 期間 | 1年(更新可能) | 短期 | 30日 |
| 申請方法 | 国内(入国ビザ取得後) | 大使館またはオンライン | オンライン |
| 雇用主のスポンサーシップ | 必要 | 不要 | 不要 |
| 一般的な費用 | 年間20,000スリランカ・ルピー | 異なる | 国籍によって異なる |
短期のビジネスミーティング、会議、または調査訪問には、ビジネスビザまたはスリランカETAが適切です。実際の雇用には、完全な居住ビザプロセスが必須です。
スリランカETAの要件を理解することは、最初の入国に役立ちますが、労働者は長期雇用のためには居住ビザカテゴリーに移行する必要があります。
スリランカ就労ビザに関するよくある質問
観光ビザでスリランカで働くことはできますか?
いいえ。観光ビザまたはETAで働くことは、スリランカの入国管理法に違反します。有給か無給かにかかわらず、いかなる形態の雇用も雇用カテゴリー居住ビザを必要とします。
スリランカの就労ビザを取得するのにどれくらい時間がかかりますか?
雇用カテゴリー居住ビザの一般的な処理時間は、すべての書類が提出されてから1〜3ヶ月です。これには、スリランカ国外のミッションでの入国ビザ申請と、コロンボでの居住ビザ申請が含まれます。
スリランカの就労ビザの費用はいくらですか?
居住ビザの手数料は年間20,000スリランカ・ルピー(約60〜70米ドル)です。入国ビザの手数料は国籍によって異なり、最寄りのスリランカ外交使節団に確認する必要があります。
スリランカの就労ビザで雇用主を変更できますか?
いいえ。雇用カテゴリー居住ビザは、特定の雇用主と職務に紐付けられています。雇用主を変更するには、入国管理・出入国管理局からの新しい承認プロセスが必要です。
スリランカの就労ビザには雇用主のスポンサーシップが必要ですか?
はい。雇用主のスポンサーシップは必須です。スリランカの会社は適切に登録され、税務コンプライアンスを遵守し、詳細なスポンサーシップレターを提供する必要があります。個人申請者は、就労ビザを自己スポンサーすることはできません。
スリランカの就労ビザで家族を連れてくることはできますか?
はい。雇用カテゴリー居住ビザ保持者の扶養家族は、扶養家族居住ビザを申請できます。雇用主のスポンサーシップレターは、通常、扶養家族もカバーします。
入国ビザと居住ビザの違いは何ですか?
入国ビザは、スリランカに入国することを許可する短期ビザです。居住ビザは、国内に居住し、働くための実際の許可です。まず入国ビザを取得し、その後入国後に居住ビザを申請する必要があります。
スリランカにはデジタルノマドビザがありますか?
いいえ。2026年現在、スリランカは特定のデジタルノマドビザを提供していません。リモートワーカーは、状況に応じて観光、ビジネス、または投資家ビザのオプションを検討する必要があります。